ロシア向け輸出水産食品魚病検査(活魚介類検査) |
現在わが国からロシアに向けて輸出される水産食品が、持続的養殖生産確保法施行規則(平成11年農林水産省令第31号)第1条の表の上覧に掲げる水産動植物のうち生きているものである場合については、「ロシア向け輸出水産食品の取扱要綱」(作成日:平成21年6月22日、最終更新日:令和3年7月1日)に従い、特定疾病に関する検査を受ける必要があります。当協会は平成19年3月に農林水産省消費・安全局長より「ロシア向け輸出水産食品の魚病検査機関」として認定されておりますので、検査が必要な時にはお問合せください。詳しくは農林水産省HP証明書や施設認定の申請:農林水産省 (maff.go.jp)より“ロシア”の“水産食品”をご確認ください。 ※衛生証明書の発行は行っておりません。管轄の都道府県にお問合せください。 ※当検査の実施を希望される場合には、証明書発行機関への施設登録が必要です。詳細は農林水産省HP(上記のURL)からご確認ください。 |
◆検体について |
わが国からロシア国内へ輸出される活魚介類が対象となります。輸出する活魚介類が飼育されていた養殖漁場から30尾以上をサンプリングし、活状態で届くように送付してください。 |
◆検査の方法 |
農林水産省「水産防疫対策要綱(平成28年7月27日付け28消安第1412号消費・安全局長通知)」の病性鑑定指針に掲げられた臨床検査および診断法にて検査を行う。 |
◆検査料金 |
検体および検査の方法によって異なりますので、お問合せください。 |
◆申込方法 |
先ずはお電話(03-6280-5033)ください。お電話にて検査希望日など伺った後、申込書のご提出をお願い致します。なお申込書は検査前日の16時(土・日・祝・会社の定める休日を除く)までにFAX(03-6280-5034)もしくはe-mail( )に添付でお送りください。 |
◆検査結果 |
和英文併記の検査結果書を発行いたします。PCR検査の場合、結果書は1週間以内にお送り致します。 |
◆申込書準備中 |
※お電話(03-6280-5033)またはメール( )(※アドレスをクリック、もしくはアットを@にし、お送りください)にてお問い合わせください。 |